住宅ローンが払えないときの対策NAVI

もしも住宅ローンを払えないときは早めに対策を。
不動産競売対策の専門家が適切にアドバイス。今すぐチェック!
 

2014年12月11日

住宅ローン支払が苦しい時は原因を明らかに!

住宅ローンの支払いが苦しい時には、
その原因を明らかにしましょう。


原因その1.
住宅ローン以外にも借金がある場合。


原因その2.
他には借金はないが収入自体が少ない場合。


原因その3.
やむを得ない事情により払えない場合。


原因その4.
無駄な使い道が多い場合。


大きく分けて上記4つの原因が考えられます。


原因その4の場合は論外として、
原因1、2、3の場合は早急に手立てを打つべきですね。


原因その1の借金があって、その返済で住宅ローンをも
圧迫している場合は、債務整理で借金を減らす方法がベストです。


債務整理のなかで個人版民事再生という法手続きがあります。
この方法は住宅ローン以外の借金を5分の1までカットして貰い、
住宅ローンは通常通り支払っていき、マイホームは守っていくというものです。


自己破産をするとマイホームは処分しなくてはなりませんが
民事再生でしたら処分しなくても済みます。
手続きは弁護士などの専門家が請負ってくれます。


民事再生はマイホームがある人の借金整理方法です。
他の債務整理よりは費用が掛りますが、分割払いや後払いに対応
してくれる専門家もいますので、一度相談されることをお勧めします。


原因その2
住宅ローン以外には借金はないが収入が少なくて住宅ローン
の支払いがキツイ場合は、借入先の銀行に相談して、
ローンのリスケジュールを頼むことです。


月々の返済額を少なくしたり、一時返済を猶予してもらったり
することが出来ます。
なるべく早い時期に相談されることをお勧めします。


原因その3
やむを得ない事情により払えない場合とは、
病気や失業などが考えられます。


この場合も銀行に相談しに行くことです。
事情を正直に話して一時的にローン返済を見直して貰いましょう


以上のように住宅ローンの支払が苦しくなったら、
その原因を明らかにして、それぞれの対応策を講じてください。


カギは今すぐに行動するということです。
住宅ローンの滞納は3ヵ月が限度です。
3ヵ月間続けて滞納すると、ローンで返済する権利がなくなって
一括払いで返済しなくてはなりません。
そして、やがては競売に繋がって行きます。


ですので、来月の支払いが難しそうだったら、
今のうちに相談してしまいましょう。
早め早めの対策がマイホームを守る唯一の方法となります。





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2014年12月08日

競売後の残債は払わなくて済むのか?

一般的に競売後には多額の残債が残ることになります。
物件の価値以上に住宅ローンの残りが多いということですね。


では、残った残債は払わなくて済むのか?
原則論から言うと残債は払わなくてはなりません。


強制的に自宅を売られたからといって、
残債を免除してくれるということはありません。


「なんと非情な」とお思いになることでしょう。
生きていく上で基盤となる自宅を強制的に取られたのみならず、
更に残った借金まで返せというのだから非情どころか、
鬼の所業と言えますね。


ただし、これは形だけのものです。
「払えないもの」を「払う」ことは出来ません。
つまり「無い袖は振れない」のです。


返せるお金がないのだから返せるはずがないのです。
残債があろうとなかろうとお金がないのなら
債権者は回収は出来ないのです。


したがって、競売後の残債は払わなくて済むのか?という問いには、

1.支払える能力があるのでしたら返さなくてはなりません。
2.支払える能力がないのなら返さなくてもいいです。
  と言いますか、返せないのです。



「返せない」のなら債権者はそれなりの会計処置をして
この件は終りになります。


反対に「返せるのに返さない」のなら債権者は裁判上の訴えを
起こしたり、差押えで債権の回収を図ろうとします。


競売でどん底に落ちても、一発逆転でお金持ちになることも
あり得ますからね。
そういう場合は競売後の残債は払わなくてなりません。

競売になったからといって、すべての人が
残債を払わなくても済むということはありませんのでご注意を。



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2014年12月07日

競売落札後に買戻しする方法は可能か?

競売の落札後の買戻しは可能です。
資金的な援助が得られるなど状況が好転したならば
買戻しもいいでしょうね。


しかし、落札者が落札した以上の金額を用意しなければ
落札者は承知しません。


転売目的で落札したのなら、その利益分まで
負担しなくてはならないでしょうね。


それでしたら、自己競落をお勧めします。
自己競落とは、債務者、保証人以外の親族などが
入札に参加することです。奥さんでも可能です。



ただ自己競落するには他の誰よりも高値で
入札することが必要になります。


競売の入札価格は、基準価格と最低入札価格という
2つの価格が提示されています。


最低入札価格以下では入札できませんし、基準価格では
落札できる可能性は低いと言えるでしょう。


基準価格は市場価格よりも3割程度低く提示されています。
よって、基準価格の1.3倍以上の入札価格を設定する
必要があります。

1.3倍プラスαなら落札できる可能性は高くなります。


人気の立地や生活の便利な地域の場合は多くの入札が
予想されます。


そんな中で落札を確実なものにするためには、
プラスαの額を多くすることです。


絶対落札できるという保証はありませんが、どうしても人手に
渡すのが嫌でしたらなるべく高めの金額で入札しましょう。



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